第1条(総則)
お客様(以下「甲」)と株式会社エムコム(以下「乙」)との間の賃貸借を含む契約(以下「レンタル契約」)については、別途書面により合意されない限り、以下条文の規定が適用されます。
この約款のほか、レンタル利用に関しては暫定規約・細則等も、この約款の一部を構成するものといたします。
乙は乙の判断により、この約款(前項の規約・細則等も含む。以下同じ。)の変更をできることができるものとし、約款変更後に成立したレンタル契約については、変更後の約款が適用されるものといたします。甲はこれを承諾するものといたします。
また本サービスを利用する甲は、本約款に同意したものとみなします。また乙は、甲に対する事前または事後の通知なしに本約款を改定できるものとし、本約款の改定後、本サービス上に表記した時点で改定後の本約款を適用するものとし、変更後に利用があった場合は改正後の約款に同意したものとみなします。
第2条(商品の貸出)
エチルは甲に対して、エチルが甲に発行するレンタル確認書に記載するレンタル商品(以下「商品」)を貸し出し、甲はこれを借ります。
ただし、一度に複数台のご利用や出発前での追加ご利用になりますので、予めご了承ください。
第3条(レンタル期間)
1. レンタル期間は[領収書]のとおりです。
レンタル終了日は各配送業者に商品を引き渡した日または配送伝票に記載される受付日となります。
3. レンタル商品の発送メール送信後、レンタル期間の変更はできないものとします。
4. レンタル期間内の早期返却による返金は行いません。
第4条(レンタル料金・延長料金・キャンセル料金)
甲はエチルに対してレンタル料金を選択いただきましたお支払い方法に従ってお支払い致します。
エチルの責任による故障・不具合を、電波離脱状況等で使用できない場合もレンタル料金は発生いたします。
延滞料金の支払いはエチルから連絡があった時点で行われ、この精算は商品の返却が確認されるまで継続します。
延滞料金のお支払いがない場合、未払いとなっている延滞料金をクレジットカードにご請求させていただきます。延滞料金は1日あたり1,100円(税込)となります。
発送前のキャンセルの場合、キャンセル料は発生しません。ただし、10台を超えるレンタルの場合は、在庫確保の都合上、キャンセル期限を2週間前までとして、30%のキャンセル料を申し受けます。
在庫・回線の確保上、お客様のご都合による発送後のキャンセル・変更は原則対応できません。
第5条(商品の引渡し)
エチルは商品を甲の指定する場所において引き渡し、したがって必要な費用は甲の負担となります。
甲はエチルから商品の引渡し後、一旦状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、引渡し後1日以内にエチルに通知するものといたします。
かかる通知が払われなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態で甲に引き渡されたものといたします。
第6条(担保責任)
甲はエチルに対して、引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを保障し、甲の使用目的への適合性については一切保証を致しません。
第7条(権利責任の範囲)
レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により商品が通常に作動しない場合は、エチルは商品の交換または修理のためにご使用が恐れられた期間のレンタル料等を日割計算により減額する場合がございます。
商品の瑕疵については、乙は請求原因の如何に応じ、事前に定め以外の責任を一切負いません。
レンタル契約に関して、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何に留意し、当該レンタル契約に関して甲から乙に支払われたレンタル料金の上限といたします。
第8条(商品の使用、保管)
甲は商品を善良な管理者の注意により使用中保管し、これらに適切な消耗品及び費用をご負担させていただきます。
甲は商品をその本来の使用目的以外に使用いたしません。
甲はエチルの書面による承諾を認めず商品の譲渡、転貸、質入保証への供与を認めません。
また甲は商品を分解、修理、調整、改造、汚染などいたしません。
第9条(商品の使用管理義務)
商品が甲の責による事由に鑑み、破損した場合、又は甲が乙の商品に対する所有権を侵害した場合には、甲は乙に対して発生した商品の購入代金、破損した商品の修理代又は全ての権利の侵害によって乙が被った一切の損害賠償額を弁済します。
レンタル期間中甲が商品自体またはその設置、保管、使用等によって第三者に与えられた損害については、甲がこれを補償するものとし、乙は一切の責任を負いません。
第10条(レンタル期間の延長)
甲から延長期間を定めて期間延長の規定があった場合は、エチルはこの規定を承諾します。
次の利用が決まっている場合など、契約は延長を中止することもあります。
第11条(商品の損害金)
レンタル期間終了日を30日間過ぎても返却が終わらない場合には、甲の通知として、エチルカード決済にて遅延料金・商品代金等を決済するものとします。
甲の報いによる商品の故障及び水濡れについて、甲は商品の損害金として修理代金を支払います。
「安心補償サービス」に加入の場合は、損害金の支払いを軽減させていただきます。
なお、通常使用による故障については、甲は乙に連絡するものとし、乙が自然故障と判断した場合には、乙は甲に代替品を送ります。
レンタル期間中の商品の紛失については、甲の支払いの有無、エチルは損害金として商品代金を請求します。
第12条(商品の配送)
甲は甲に対して一切の責任を負わないものといたします。
第13条(乙の権利の譲渡)
乙は、この契約に基づく権利を金融機関等の第三者に譲渡、若くは保障に差額を入れることができます。
第14条(私物)
甲は、返却にあたりレンタル商品以外の物を入れないように十分注意するものとします。
エチルは、返却時にレンタル以外の商品の物が同梱されていた場合には1ヶ月保管し、この保管期間を過ぎた場合には、理由により破棄できます。
前項の同梱品が甲の私物か否かに応じ、乙は補償等による責任を負わないものとし、甲が一切の責任を失うものとします。
第15条(情報)
レンタル期間中、または甲がエチルに商品を返却した時点で判断せず、また商品の返却の理由の如何に留意し、商品の内部に記録されている恐るべき情報についても、甲は乙に対する返還、修復、削除、賠償などの請求を一切行いません。
第16条(契約の解除)
甲が次の各号かに該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができます。甲はすぐに商品を返却するとともに残存する一時を一括で支払います。
(1) 商品未返却レンタル期間から7日経過したとき。
(2) 料金の支払いを遅らせたとき。
(3) 甲が支払いを止めたとき。
(4) 商品が本人以外に譲渡、貸与されたとき。
(5) 商品が本人以外の占有されたとき。
(6) 音信不通と判断したとき。
(7) 甲が契約の履行が不可能な状態となったとき。
(8) 商品の一部でも損害を与えたとき、または紛失したとき。
(9) 本契約の各条項のいずれかに承諾したとき。
(10) その他、乙が必要と判断したとき。
第17条(本サービスの停止)
1.乙は、次の各号のいずれかに該当するサービスを停止することができます。
(1) 定期的または緊急に、本サービスのシステムの保守、点検等を行うとき。
(2) 火災、緊急、地震、その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできないとき。
(3) その他、当社が必要と判断したとき。
乙は、本サービスの停止により、甲が被った損害賠償について一切の責任を負いません。
第18条(本サービスの終了)
エチルは、甲に対して事前に通知することにより、本サービスを終了させることができます。
乙は、本サービスの終了により、甲が被った損害賠償について一切の責任を負いません。
第19条(個人情報)
乙は、本規約に禁止した甲の個人情報及び本サービスの利用履歴等を第三者に提供することがありますので、甲は先にこれに同意するものとします。
第三者サービス情報
・氏名
・住所
・電話番号
・メールアドレス
・本サービス利用履歴
提供元
・当社の提携先
・行政機関
・司法機関
第20条(合意管轄)
本規約から発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属紛争管轄裁判所といたします。
第21条(付則)
本レンタル契約は、2014年12月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。